相続登記(不動産の名義変更)とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。すなわち、被相続人名義から相続人名義へ登記申請することによって、所有者が変わるということです。

早めの相続登記が安心

相続登記は法律上の期限を決められているわけではありません。 よって、相続登記をせずに放置していてもなんの罰もありません。ただし、問題は別にあるのです。

相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと将来的に相続人同士でモメてしまう可能性があり、そうした事態を避けるために不動産の相続登記を行うのです。
遺産分割協議により、通常の法定相続分とは異なる相続分の不動産を相続したときは、きちんと相続登記をしていなければ第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができません。よって遺産分割協議により不動産を相続する場合には、相続登記をかならず行うことが必要となります。

「相続登記」は司法書士へ

相続登記は、被相続人の死亡から出生までの戸籍(除籍・原戸籍)の取り寄せや、遺産分割協議書の作成、登録免許税の計算・納付など、非常に手間がかかります。
司法書士にご依頼いただければ、不動産登記の専門家として、戸籍等の書類の収集や、遺産分割協議書の作成、登記申請の完了まで、ご遺族のみなさまの手を煩わせることなく、迅速にご対応いたします。 また、2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」がはじまりました。相続登記のご依頼をいただく際に、「法定相続情報証明」の取得も併せてご依頼いただければ、銀行の預金などの相続手続きが今までよりも簡単に進めることができるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

ご相談は無料!

相続登記(不動産の名義変更)についてのご相談を初回は無料で行います。電話・メールフォームにてお気軽にお問い合わせください。ご相談からいきなり費用が発生する様なことはありませんので、ご安心ください。
お見積りをご提出しますので、そこから「依頼するのか」「自身でやるのか」じっくり考えてください。 内容にご納得いただき「依頼」を受けてから各種手続きを進めていく、という流れになります。

「相続登記」の流れ

「相続登記」の手数料について

作成内容 費用
所有権移転費用 1申請につき 5万円〜
※詳細はお気軽にご相談ください。