相続税ってどんな税金?

相続税(相続にかかる税金)とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金で、相続税は遺産が以下の金額を超える場合に、金額に応じた相続税率が適用されます。
もし、以下の計算上の金額を超えないようであれば、相続税の申告自体が必要なく、納税も必要ありません。

法定相続人 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額を超えている場合は、申告の必要があり、相続税の対応が必要となってきます。相続税累進課税となりますので最低10%から最高税率は55%です。
遺産の中に「不動産」があり、それなりの評価がつく場合で、預金財産で相続税を払えない場合は、相続人自身の財産で支払うか、銀行で借入をしたり、不動産を売却して支払わなければならない場合もあります。支払期限もありますので、まずはお気軽にご相談ください。

課税遺産総額

相続財産などから「基礎控除額」を差し引いた額を「課税遺産総額」と言います。
この「課税遺産総額」に対して相続税を払うことになります。

<非課税財産>

①葬式費用、墓石、仏壇など
②死亡退職金については(500万円×法定相続人の数)
③生命保険金については(500万円×法定相続人の数)
④国や地方自治体、特定の公益法人に寄付した財産

尚、生命保険金は税法上は相続財産の一部として課税されますが、民法上は受取人が相続人の1人であっても、相続人固有の財産とされています。したがって遺産分割の対象にはなりません。

相続税の税率

「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」により、次のとおりとなります。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続人分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円 以下 10%
3,000万円 以下 15% 50万円
5,000万円 以下 20% 200万円
1億円 以下 30% 700万円
2億円 以下 40% 1,700万円
3億円 以下 45% 2,700万円
6億円 以下 50% 4,200万円
6億円 超え 55% 7,200万円
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

相続税の相談も任せてください

相続税の相談先となるのは、税理士が管轄となります。
ただし、相続税の申告を専門分野とした税理士は全国的にそう多いものではありません。
当事務所では「相続業務」の一括した業務を行なっているので、、相続に強い税理士をご紹介できます。
相続手続きとあわせて相続税申告も一緒に進めていくことが可能です。